【離婚慰謝料の時効ってあるの?】|熊本で浮気調査なら株式会社オルカジャパン
弊社へのご質問でもかなり多い離婚慰謝料の時効?
結論、浮気や暴力から3年が一つのポイントですが、離婚の場合、それ以上経っていても請求できることがあります。
しかし、離婚後でも慰謝料を請求することができるのか不安になる人も多いはずです。
そこで今回は離婚慰謝料の時効について詳しく解説していきます。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【そもそも慰謝料とは?】
慰謝料とは、一般的には目に見えない損害に対する賠償のことです。
離婚に関わる慰謝料は、配偶者によって精神的な苦痛を受けた場合に、損害賠償として支払われます。
ただし、性格の不一致など違法性のないものが原因で精神的な苦痛を受けたとしても慰謝料の請求はできません。
基本的に慰謝料とは、不法行為による損害を賠償するためのものです。
そのため、不貞行為やDVなどの暴力行為といった不法行為にあたる損害があれば慰謝料の請求をすることができます。
精神的な苦痛の内容によって、支払われる慰謝料の金額も大きく変わります。
明確な基準があるわけではありませんが、相手の浮気によって離婚に至った場合は200万円前後の慰謝料となるケースが多いようです。
ただし、相手による損害が大きれば慰謝料がより高額になることもあれば、逆に浮気の証拠が不十分だと慰謝料が少額になってしまうこともあります。
【離婚後でも慰謝料は請求できる?時効は何年?】
離婚後でも慰謝料を請求することは可能です。
ただし、慰謝料を請求できる権利にも時効が存在するので、離婚後に時効が完成してしまうと、慰謝料の請求が非常に困難になってしまいます。
慰謝料は、「消滅時効」または「除斥期間」と呼ばれる期間のうちに請求しなければいけません。
消滅時効とは、損害および加害者を知ったときから3年を過ぎると慰謝料請求の権利が時効によって無くなってしまうというものです。
夫婦間の慰謝料請求は、離婚が成立した時点から3年を経過すると時効になります。
除斥期間とは、不法行為の時点から20年を過ぎると時効によって慰謝料請求の権利が無くなってしまうというものです。
消滅時効と異なる点は、不法行為があった時点からカウントが開始されることです。
そのため、被害者側が浮気などの不法行為の事実を知らなくても除斥期間のカウントが開始されます。
慰謝料請求の時効は、消滅時効か除斥期間のどちらかの期間を満たした時点で認められます。
消滅時効と除斥期間では、カウントが開始されるタイミングが異なり、ケースによって時効が完成する条件が変わってくるので注意が必要です。
時効を迎えるまでであれば慰謝料を請求する権利があるので、離婚後であっても慰謝料を請求することが可能です。
ただし、離婚時に「離婚後には互いに金銭請求をしない」という清算条項を取り決めていた場合は、時効を迎えていなくても離婚後の慰謝料請求ができないケースもあります。
【浮気相手に対する慰謝料請求の時効に注意】
浮気相手にも過失が認められる場合は、配偶者だけでなく浮気相手にも慰謝料を請求することができます。
注意が必要なのは、離婚後に浮気相手への慰謝料を請求する場合です。
なぜかと言うと、慰謝料請求の消滅時効が開始されるタイミングが配偶者とは異なるからです。
夫婦間の慰謝料請求の消滅時効は、基本的には離婚の成立時からカウントが開始されます。
しかし、浮気相手に対する慰謝料請求の権利は、浮気の事実を知った時点から消滅時効がカウントされ始めます。(※ただし、浮気相手の名前や住所を把握していない場合はカウントは開始されません)
そのため、浮気の事実が発覚してから離婚の成立までに長い時間がかかってしまうと、浮気相手に慰謝料を請求しようとしても時効を迎えている可能があります。
【離婚後の時効を停止させる2つの方法】
離婚後に慰謝料を請求する場合、消滅時効の時期が間近に迫っているケースも少なくありません。
実は、離婚後に時効のカウントを止めることができる方法が2つあります。
1つ目の方法が、「裁判上の請求」です。
支払督促の申立、訴訟の提起といった裁判上の請求を行うと、消滅時効のカウントをリセットすることができます。
そのため、裁判上の請求をした時点から新しく消滅時効がカウントされることになります。
ただし、裁判上の請求をしても、訴えが却下された場合は時効はリセットされないので注意が必要です。
また、支払督促の申立、訴訟の提起といった裁判上の請求には準備に時間がかかってしまうことがあるので、時効が間近に迫っているという場合は、次の方法がおすすめです。
時効を止めるためのもう1つの方法が、「催告」という制度です。
催告とは、内容証明郵便で慰謝料を請求することで、一時的に時効を止めるための制度です。
催告をしてから6ヶ月間は消滅時効が完成しなくなります。
この6ヶ月のうちに裁判上の請求を行えば、消滅時効をリセットすることができます。
もし、離婚後に慰謝料を請求する場合は、まずは催告で消滅時効を停止させてから裁判上の請求をすると良いでしょう。
時効を迎えていても慰謝料を請求できるケースも?
消滅時効や除斥期間を経過したからといって、自動的に慰謝料請求の権利が失われるわけではありません。
慰謝料を請求される側が時効を援用することを主張して、初めて時効が完成します。
そのため、離婚後に時効を迎えていても加害者側に慰謝料を支払う意志がある場合は、慰謝料を請求することができます。
仮に、加害者側が時効を迎えている事実に気づいていない場合も同じです。
このように時効の期間を過ぎていたとしても、被害者からの慰謝料請求に対して加害者側が支払う意志を見せた段階で時効は無効となり、新たな時効がカウントされることになります。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
《まとめ》
慰謝料請求の時効は次のとおりです。
【配偶者への慰謝料請求・・・離婚成立日から3年】
【配偶者への慰謝料請求(離婚後に不貞行為が発覚した場合)・・・不貞行為の事実を知った時から3年】
【浮気相手への慰謝料請求・・・「不貞行為の事実」と「浮気相手がだれか」の両方を知った時から3年】
【慰謝料に関する債務名義がある場合・・・支払期限から10年】
熊本の浮気調査なら株式会社オルカジャパンへご相談下さい。